当選の場合

当選すると、出演までの間に使用予定曲の著作権の確認・必要な手続きをおこなっていただきます。事前に確認しておきましょう。

ご出演時の著作権の
許諾手続きについて

演奏グループの場合

演奏予定曲がJASRAC管理楽曲か否かをご確認ください。

JASRACの作品データベース「J-WID www2.jasrac.or.jp/eJwid/」で使用曲の著作権の管理状況を確認し、本番の演奏予定曲がJASRACの管理楽曲でない場合、管理元に直接演奏についての許諾を取っていただく必要があります。その際、使用料が発生する場合がありますが、使用料の支払いは出演グループの負担となります。

JASRACの管理楽曲の場合は、演劇的音楽著作物の利用の場合を除き、当社にて手続きを行うため、出演グループで別途許諾を取得する必要はありません。ただし、所定の期日までに、利用楽曲に関して「演奏利用明細書」への記入、提出をお願いします。(当社が出演グループに替わりJASRACへ提出します)

JASRACの作品データベース、「J-WID」内の記号表記等は、JASRACホームページ内http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/help/help_words.htmlでご確認ください。

当社への個別のお問い合わせには対応いたしかねますのでご了承ください。

CD音源使用グループの場合

CD-Rへの複製について、JASRAC等から許諾を得てください。

当プログラムの公演では、ダンスやコーラスなどの伴奏で使用するCDは1枚にまとめていただくことが必須となります。

市販CDを再生するだけであれば、複製に関する手続きは不要ですが、「曲順を変更する」「複数のCDから必要な曲を1枚にまとめる」等の場合、CD-Rに複製する必要があるため、出演決定後本番に間に合うように複製の手続をとっていただく必要があります。

詳しくは、JASRACホームページ内の「CD・テープ・ICなどの録音物の製作http://www.jasrac.or.jp/info/create/index.htmlをご確認下さい。

使用料の支払は出演グループの負担となります。出演決定後に、「管理元から返答がこない」「使用料が高額で支払うことができない」等が無いよう、あらかじめ必要な許諾、金額をお調べになったうえで選曲し、ご応募ください。

  • 許諾の申込方法、取得方法については、管理事業者、レコード会社によって異なります。インターネット等でお調べの上、管理事業者、レコード会社に直接お問い合わせください。当社への個別のお問い合わせには対応いたしかねますのでご了承ください。
  • 楽曲を編曲したり、複数のCD音源をミックスしたりするなど著作者・著作権者の許可なく音楽を改変する行為は、著作者人格権(同一性保持権)および翻案権等の侵害となるおそれがあります。著作者への許諾が必要になりますのでご注意ください。
  • ご出演決定後には、音源の使用の許諾および使用曲の著作権に関する許諾が漏れなく取れていることをお知らせいただく、許諾確認書の提出が必要になります。
  • 海外からのご応募の際は、各国の著作権法に基づき、事前に各権利者の許諾を得てください。
  • 許諾手続きについては、出演グループが責任をもって支払いまで完了してください。著作権者、管理事業者との支払いを含むトラブルについて、当社は一切関与致しません。
  • 各許諾には時間がかかる場合がございます。本番時にはすべての許諾が取れていることがご出演の条件となりますので、問合せ、手続き等は余裕を持って進めてください。
  • オペラ、ミュージカル、バレエなど演劇的に外国作品を利用する場合は、「演劇的音楽著作物」の利用となり、JASRAC等の著作権管理事業者ではなく、海外の音楽出版社(もしくは国内の音楽出版社)に直接許諾を得る必要がありますのでご注意ください。
著作権とは
著作権とは
著作権とは、その作者(著作者)が作品(著作物)に対して著作権法で与えられる権利のことです。時間や資金、労力をかけて作者が作った作品(著作物)を、第三者が無断で真似したり、使用したりということが無いように、創作者を守っている知的財産権であり、著作権はこの中に含まれます。
著作権にはどんな種類がありますか?

著作権の中にも細かい分類がありますが、当プログラムに関係する主な物は下記の通りです。

  • ・演奏権:音楽を演奏することに関する権利
  • ・複製権:音楽を録音したり、譜面等をコピーすることに関する権利
  • ・著作隣接権:著作物を世の中に伝達する役割を担う歌手や演奏者、レコード製作者、放送事業者などの権利

音楽などの著作物にはこれらの権利があり、原則その権利者や著作権管理団体からの許諾が無いと演奏したり複製したりすることはできません。市販CDや有料配信サイト等で購入した音楽など、録音済み音楽を使用する場合は、著作隣接権についても原則レコード会社などから同意を得る必要があります。その際、音源使用料の支払いが必要な場合があり、曲によっては使用料が高額となる場合もありますが、発生する実費については出演グループの負担となります。ご出演の際は、これらの許諾が取れている事が必須条件となります。出演決定後に「曲の許諾が取れなかった」または「許諾の返答が出演に間に合わない」、「支払いが済んでいない」という事が無いよう、事前のご確認の上ご応募ください。

支払いをできるだけ避けたいのですが著作権や著作隣接権の許諾手続きが不要な曲はありますか?
「著作権フリー」で提供される楽曲については、許諾手続きや使用料の支払い等無くご使用いただける場合があります。ただし、複製(ダビング)については許諾手続きが必要な場合等、利用条件に制限のある場合もありますので、必ず利用条件を楽曲ごとにご自身で確認してください。
曲間のつなぎで10秒ほどしか使用しない曲でも手続きが必要ですか?
使用時間や小節数に関わらず必要です。